2019-11-27 第200回国会 参議院 本会議 第7号
本法律案は、肥料の品質の確保及び肥料生産等に関する規制の合理化を図るため、肥料の原料管理制度を導入するとともに、肥料の配合に関する規制を見直すほか、肥料の表示基準を整備する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、肥料の品質の確保及び肥料生産等に関する規制の合理化を図るため、肥料の原料管理制度を導入するとともに、肥料の配合に関する規制を見直すほか、肥料の表示基準を整備する等の措置を講じようとするものであります。
○塩田博昭君 次に、本改正案の主要な改正の一つであります原料管理制度の導入についてお伺いをいたします。 改正を行うに至った背景としまして、事業者による登録後の不十分な原料管理等によりまして悪質な肥料取締法違反の事例が発生していることと、有機・副産物肥料を農家が安心して利用できるようにすることとされております。 具体的にどのような悪質な事例があったのか、詳しく説明をお願いをいたします。
○塩田博昭君 悪質な事例というのは現行制度に対する違反であり、原料管理制度を導入したからといって万全とは言えないのかもしれません。制度改正の内容や肥料の適切な生産、流通、使用が行われることの重要性について、法令の遵守に向けた体制づくりや周知や啓発に努めることが重要と考えています。 最後に、大臣、これらの取組方針について御決意を伺いたいと思います。
肥料に利用できる原料の範囲を明確にし、帳簿の作成によって原料管理を徹底するという原料管理制度を導入するということも今回の内容に含まれているわけでございます。
第一に、肥料の原料管理制度の導入についてであります。 農林水産大臣は、肥料に使用することができる原料の範囲の規格を定めるとともに、肥料業者は、肥料に使用した原料を帳簿に記載しなければならないこととしております。また、肥料の原料に関する虚偽の宣伝を禁止することとしております。 第二に、肥料の配合に関する規制の見直しであります。
第一に、肥料の原料管理制度の導入についてであります。 農林水産大臣は、肥料に使うことができる原料の範囲の規格を定めるとともに、肥料業者は、肥料に使用した原料を帳簿に記載しなければならないこととしております。また、肥料の原料に関する虚偽の宣伝を禁止することとしております。 第二に、肥料の配合に関する規制の見直しであります。